登録を受けるには、事業を行うための機械器具その他の設備(物的基準)、事業に従事する者の資格(人的基準)、作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法(技術上の基準)が定められた基準を満たしていなければなりません。この基準は、登録業の種類ごとに厚生労働省令で定められており、技術上の基準は厚生労働省告示第117号で定められています。
次の機械器具及び保管庫を所有していること。
原則として借り入れは認められません。
また、同一の機械器具および保管庫で、2ヶ所以上の営業所の登録は受けられません。
①内視鏡(写真を撮影することができるもの、ケーブルの長さが15m程度以上のもの)
②高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
③ワイヤ式管清掃機
④空圧式管清掃機
⑤排水ポンプ
排水管清掃専用のものでなければなりません。
①汚水、泥などが入らない構造であること
②機械器具等を置く棚、箱などは水切り、水抜きができる構造であること
③機械器具等を保管するのに十分な広さを有していること
④独立しており、鍵がかかること
⑤床及び側壁はコンクリート、スチール、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用していること
・作業の方法、機械器具等の維持管理の方法が基準に適合していること
厚生労働省告示第117号に示す項目に全て合致している必要があります。
告示の内容を十分に把握し、標準的な作業マニュアルを作成しておく必要があります。
登録有効期間は6年です。
その後は再申請を行う必要があります。
洗浄車を道路に駐車して排水管清掃を行う場合は、管轄の警察署へ「道路使用許可申請書」を提出することが必要です。
提出後、2~3日で道路使用許可証が発行されます。
発行された道路使用許可証を携帯してください。