登録・申請に関すること

建築物排水管清掃業登録について

特定建築物の所有者等は、その所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長、特別区にあっては区長)に特定建築物である旨の届け出をしなければなりません。届け出後に、届け出事項の変更があった場合や、当該建築物の用途変更や廃止の場合も変更届などの提出が必要です。
届け出を受けた行政庁は、特定建築物の衛生上の維持管理についての監督指導を行います。このため、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長、特別区にあっては区長)に立入検査、改善命令等の権限が与えられています。

登録基準

登録を受けるには、事業を行うための機械器具その他の設備(物的基準)、事業に従事する者の資格(人的基準)、作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法(技術上の基準)が定められた基準を満たしていなければなりません。この基準は、登録業の種類ごとに厚生労働省令で定められており、技術上の基準は厚生労働省告示第117号で定められています。

1. 物的基準

次の機械器具及び保管庫を所有していること。

原則として借り入れは認められません。
また、同一の機械器具および保管庫で、2ヶ所以上の営業所の登録は受けられません。

・機械器具

 ①内視鏡(写真を撮影することができるもの、ケーブルの長さが15m程度以上のもの)
 ②高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
 ③ワイヤ式管清掃機
 ④空圧式管清掃機
 ⑤排水ポンプ

排水管清掃専用のものでなければなりません。

・機械器具を適切に保管できる専用の保管庫

 ①汚水、泥などが入らない構造であること
 ②機械器具等を置く棚、箱などは水切り、水抜きができる構造であること
 ③機械器具等を保管するのに十分な広さを有していること
 ④独立しており、鍵がかかること
 ⑤床及び側壁はコンクリート、スチール、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用していること

2. 人的基準

・「排水管清掃作業監督者」がいること   → 詳細
・ 排水管清掃作業従事者は研修を修了していること  →詳細

3. その他の基準

・作業の方法、機械器具等の維持管理の方法が基準に適合していること

厚生労働省告示第117号に示す項目に全て合致している必要があります。
告示の内容を十分に把握し、標準的な作業マニュアルを作成しておく必要があります。

登録有効期間

登録有効期間は6年です。
その後は再申請を行う必要があります。

洗浄車を路上に駐車する場合について

洗浄車を道路に駐車して排水管清掃を行う場合は、管轄の警察署へ「道路使用許可申請書」を提出することが必要です。

1. 管轄の警察署へ書類提出

①道路使用許可申請書   → 記入例
警察署により提出書類が異なる場合がございますので、管轄の警察署にご確認ください。

②使用する道路の場所(洗浄する場所の地図)   → 記入例

③方法等を明らかにした図面(作業場所の平面図)   → 記入例
警察署により提出書類が異なる場合がございますので、管轄の警察署にご確認ください。

2. 許可証発行

提出後、2~3日で道路使用許可証が発行されます。

3. 道路使用当日

発行された道路使用許可証を携帯してください。